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報告義務者は、専門技術者(調(検)査者)に 調(検)査を依頼してください。 (専門技術者が身近にいない場合は、 曽根エンタープライズにお問い合わせください) |
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その調(検)査者が建築物の調(検)査をし、 報告書を作成して防災センターに提出してくれます。 (郵送による受付は致しておりません。) |
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定期報告書を防災センターに提出してください。 (平成16年4月より建築基準法施工規則第5条・6条の 改正により、様式が改訂されております。) |
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特定行政庁が、その報告書を審査しその結果を報告義務者にお知らせします。 |
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報告義務者(お客様)はその内容をみて、調(検)査者と ご相談して該当する建築物の改善に努めてください。 |
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