特殊建築物の定期調査報告、今からでも間に合います|曽根エンタープライズ

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報告義務者は、専門技術者(調(検)査者)に
調(検)査を依頼してください。
(専門技術者が身近にいない場合は、
曽根エンタープライズにお問い合わせください)
  


その調(検)査者が建築物の調(検)査をし、
報告書を作成して防災センターに提出してくれます。
(郵送による受付は致しておりません。)
  


定期報告書を防災センターに提出してください。
(平成16年4月より建築基準法施工規則第5条・6条の
改正により、様式が改訂されております。)
  

特定行政庁が、その報告書を審査しその結果を報告義務者にお知らせします。
  
報告義務者(お客様)はその内容をみて、調(検)査者と
ご相談して該当する建築物の改善に努めてください。
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